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企業が優秀な人材を採用するためにはさまざまな方法がありますが、採用活動を効率化するとともに採用のミスマッチを防ぐうえで注目されているのが「リファラル採用」です。多くの企業ではリファラル採用の導入に合わせて報酬制度も運用していますが、それはなぜでしょうか。
また、リファラル採用にあたっての平均的な報酬金額、報酬制度を導入する際に注意すべきポイントや、設計方法についても詳しく解説します。
リファラル採用とは
リファラル採用とは、人材を採用する際に自社の社員から候補者を紹介してもらう採用方法のことです。
縁故採用と呼ばれることもありますが、実際にそれとは異なる点もあります。
縁故採用:企業関係者の血縁者や知人、友人など、企業となんらかの接点がある人物を、採用する前提で紹介を受ける傾向にあります。
リファラル採用:あくまでも自社にとって有益な人材(候補者)を社員に紹介してもらうことであり、紹介を受けた企業は通常通り書類選考や面接を実施します。
つまりリファラル採用は、その入り口が求人サイトやエージェントではなく、「社員の紹介」となるだけで、必ずしも採用を前提とした紹介ではないものとして、縁故採用と区別されていることが多いのです。
リファラル採用の報酬(インセンティブ)とは
リファラル採用では、候補者を紹介した社員に対して一定の報酬(インセンティブ)を支払うことがあります。リファラル採用の報酬は、一般的にはどの程度が相場なのでしょうか。
リファラル採用の報酬相場
リファラル採用で支給する報酬は企業によって金額が異なりますが、およそ1万円から30万円程度が相場となっています。
一方、報酬そのものを設定していない企業も存在します。
リファラル採用で支給する報酬の条件
ではなぜ、リファラル採用の報酬相場にこれほどまでの差があるのでしょうか。
それは、支給条件が企業によって異なるためです。以下は、リファラル採用の報酬支給条件の一例です。
- 紹介者である社員および候補者の会食費の実費として上限◯円まで支給
- 入社時または入社◯ヶ月後に◯万円を紹介者である社員(または候補者)に支給
- 営業担当者として入社した場合は◯万円、事務担当者として入社した場合には◯万円を支給
たとえば、会食費の実費として支給する場合は多くても数万円程度ですが、「入社時または入社○ヶ月後に○万円」といった条件で報酬を支給する場合には、経過期間が長いほど報酬額も高額化する傾向があります。
リファラル採用の報酬制度を導入するメリット
リファラル採用の報酬規定を設定していない企業があるように、必ずしも紹介者に報酬を支給しなければならないというわけではありません。それにもかかわらず、多くの企業が報酬を支給しているのはなぜでしょうか。報酬制度を導入するメリットを紹介しましょう。
紹介者の動機づけになる
人事部以外の社員にとっては、友人や知人を紹介して入社が決まったとしても、自身の人事評価に結びつくことはほとんどありません。そのため、紹介者側のメリットは特にないといえるでしょう。
しかし、報酬制度を導入すると金銭的なメリットが生まれます。紹介者にとっての動機づけになり、社員から候補者を積極的に紹介してもらえることが期待できます。
即効性が高い
リファラル採用では、社員が自社の採用活動に貢献できたという気持ちが持て、仕事を紹介した友人や知人から感謝されることもあります。また、紹介者のモチベーション向上にも大いに効果が期待できることでしょう。
しかしそれ以上に、報酬が支給されることは社員にとって大きなインパクトがあるものです。これまで求人募集をかけてもなかなか候補者が見つからなかった企業も、報酬制度を導入することで社員からの紹介が増え、すぐに見つかる可能性があるでしょう。
リファラル採用の報酬制度導入時の注意点
リファラル採用の報酬制度を導入する際、そもそも法律的に問題はないのか疑問を抱く企業も多いのではないでしょうか。また、社員にとっては、給与以外に金銭を受け取ることで税金や社会保険への影響がどうなるかが気になるでしょう。
そこで、リファラル採用の報酬制度を導入する際に注意しておきたい、法律や税金関係の注意点を解説します。
職業安定法と労働基準法
結論からいえば、リファラル採用に報酬制度を導入する場合、ただちに違法とはなりません。ただし、注意しなければならない法律として、「職業安定法」と「労働基準法」が挙げられます。
職業安定法遵守のポイント
職業安定法では、有料の職業紹介事業は厚生労働大臣の許可が必要であることを定めています。また、賃金、や給料、そのほかこれらに関連するものを支払う場合を除き、報酬を与えてはならないとも定められています。
すなわち、紹介した社員に対しては法外な金額ではない限り、給与や賃金の一部として支給することは許容されているのです。職業安定法を遵守するうえで重要なのは、次の2点です。
・報酬ではなく、あくまでも給与・賃金の名目として支払うこと
・適正な金額を支払うこと
適正な金額の範囲としては、冒頭に紹介した1万円から30万円程度の金額であれば問題ないといえるでしょう。
労働基準法遵守のポイント
労働基準法では、就業規則に給与・賃金について明示することが義務づけられています。
職業安定法にもとづき、給与や賃金として支払うのであれば、就業規則にもその金額を記載しておかなければなりません。
税金や社会保険への影響
次に、税金や社会保険に対してはどのような影響があるのかを解説します。
源泉徴収の対象となる
給与・賃金は源泉徴収の対象とみなされます。そのため、リファラル採用の紹介者に対する報酬も含めて源泉徴収額を算出しなければなりません。
社会保険料の等級に影響する可能性がある
リファラル採用の報酬を支給するタイミングが標準報酬月額を算出するタイミングと重なった場合、金額によっては社会保険料の等級に影響することがあります。
また、賞与として支給する場合には、賞与支払届に記載しなければなりません。
リファラル採用における報酬設計の方法
リファラル採用の運用にあわせて報酬を支給する場合、どのような点に考慮して制度を設計すべきなのでしょうか。3つのポイントに絞って解説します。
採用する人材のスキルや経験
難易度の高い資格を保有している人材や、専門的なスキルが求められる高度人材を募集する場合、能力に合わせた報酬額を設定することが重要です。たとえば、「◯◯の資格保有者、または実務経験◯年以上の経験者は◯万円」など具体的に明示しておきましょう。
報酬を支給するタイミング
リファラル採用で入社したものの、短期で離職されてしまっては採用コストがかさんでしまいます。短期離職を防ぐためにも、報酬を支給するタイミングは十分考慮する必要があるでしょう。たとえば、「入社後◯ヶ月後に◯万円を支給」など、こちらも具体的な条件を明示しておくことが重要です。
採用者に対する報酬
高度なスキルをもち、他社で活躍している人材を自社に招き入れたい場合、採用者に対しても報酬を支給することでリファラル採用の成果が高まると期待できます。
リファラル採用には報酬制度を導入しよう
リファラル採用を行う場合、紹介者に対して報酬を支給することで成果が期待できます。ただし、その際には職業安定法や労働基準法といった法律を遵守することや、税金や社会保険に関する正しい知識も不可欠です。
適切な範囲で報酬を支給し、人材採用に役立てるためにも、今回紹介した報酬設計の方法を参考にしてみてください。
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